第23回(令和2年)問題4
問4介護保険制度における都道府県の事務として正しいものはどれか。2つ選べ。
1 財政安定化基金の設置
2 地域支援事業支援交付金の交付
3 第2号被保険者負担率の設定
4 介護保険審査会の設置
5 介護給付費等審査委員会の設置
回答
1 4
解説
介護保険の保険者は市町村であり。
1 財政安定化基金の設置
→○
財政安定化基金とは見込みを上回る給付と保険料の不足によって赤字になった場合、市町村に交付・貸付を行う。
2 地域支援事業支援交付金の交付
→✖️
地域支援事業支援交付金は社会保険診療報酬基金が市町村に交付して介護給付や介護予防給付に要する。
3 第2号被保険者負担率の設定
→✖️
これは都道府県ではなく国が決める。
4 介護保険審査会の設置
→○
介護保険審査会は認定や保険給付に不服申し立てがあった場合等に審理、裁決を行う第三者機関で都道府県が設置している。
5 介護給付費等審査委員会の設置
→✖️
これは国保連の事務である。