第23回(令和2年)問題15

問15、介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
1 要介護認定に関する処分について不服がある被保険者
2 介護報酬の審査・支払いについて不服がある介護サービス事業者
3 保険料の滞納処分について不服がある被保険者
4 財政安定化基金拠出金への拠出金額について不服がある市町村
5 居宅介護支援事業者から支払われる給与について不服がある介護支援専門員

 

回答

1 3

 

解説

被保険者が介護保険審査課に審査請求が可能なのは、市町村による保険給付に関する処分や保険料その他介護保険法の規定による徴収分に関する処分に不服がある時である。

1 要介護認定に関する処分について不服がある被保険者

→○

上記の保険給付に関することである。


2 介護報酬の審査・支払いについて不服がある介護サービス事業者

→✖️

介護サービス事業者が請求するのは国保連である。


3 保険料の滞納処分について不服がある被保険者

→○

保険料の滞納に関しては予め規定があるが理由がある場合等は審査請求が可能である。


4 財政安定化基金拠出金への拠出金額について不服がある市町村

→✖️

介護保険審査会は被保険者が不服がある場合なので市町村が行う行うことはできない。


5 居宅介護支援事業者から支払われる給与について不服がある介護支援専門員

→✖️

事業所と介護支援専門員との就労に関する問題である。