第23回(令和2年)問題17

問17、被保険者の要介護認定を市町村が取り消すことができる場合として正しいものはどれか。2つ選べ。
1 正当な理由なしに、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたとき。
2 要介護者に該当しなくなったと認めるとき。
3 正当な理由なしに、市町村による文書の提出の求めに応じないとき。
4 災害などの特別な事情がある場合を除き、1年間介護保険料を納付しないとき。
5 正当な理由なしに、職権による要介護状態区分の変更認定を行うための市町村による調査に応じないとき。

 

回答

2 5

 

解説

1 正当な理由なしに、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたとき。

→✖️

この場合は居宅サービス事業所が市町村に通知する。


2 要介護者に該当しなくなったと認めるとき。

→○

要介護状態でないため取り消す。


3 正当な理由なしに、市町村による文書の提出の求めに応じないとき。

→✖️

この場合は取り消すのではなく、給付に関して一部制限するなどがある。


4 災害などの特別な事情がある場合を除き、1年間介護保険料を納付しないとき。

→✖️

この場合は保険給付の償還払い化が適用される。滞納等をしたことによる制限の一部で一度事業所に給付なく10割の利用料を支払い給付分を後日支払われる。


5 正当な理由なしに、職権による要介護状態区分の変更認定を行うための市町村による調査に応じないとき。

→○

変更認定を行わない場合は取り消される。