第23回(令和2年)問題20

問20、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のうち介護支援専門員に係るものとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けたときは、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供等の連携を図るものとする。
2 被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、利用者の意見を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。
3 継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるときは、貸与が必要な理由を記載しなくてもよい。
4 居宅サービス計画に地域ケア会議で定めた回数以上の訪問介護を位置付けるときは、それが必要な理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。
5 利用者が通所リハビリテーションの利用を希望しているときは、利用所の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。

 

回答

1 2 5

 

解説

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基本的事項は居宅介護支援等の事業の目的が達成されるための最低限度の基準を定めたものである。

13条は市町村が定めた基準を元に方針が記載されている。

 

1 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けたときは、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供等の連携を図るものとする。

→○

13条の二十五に記載されている。


2 被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、利用者の意見を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。

→○

介護支援専門員以外は必ずしも保険・医療・福祉全ての知識を有しているわけではないため、専門的な人選による認定審査会からの多角的な意見を元にサービス計画書を作成しなくてはならない。

 

3 継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるときは、貸与が必要な理由を記載しなくてもよい。

→✖️

福祉用具貸与の利用の妥当性を記載して継続的に必要性の検討を行い、継続が必要な場合の理由も記載する。


4 居宅サービス計画に地域ケア会議で定めた回数以上の訪問介護を位置付けるときは、それが必要な理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。

→✖️

厚生労働大臣が定めた回数以上の訪問介護を位置付ける場合には必要であるが地域ケア会議での定め以上の回数は記載しなくてもよい。


5 利用者が通所リハビリテーションの利用を希望しているときは、利用所の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。

→○

リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合は主治医の意見を求める必要があり、医学的留意点がある場合はそれを尊守するよう努める。