第22回(令和1年)問題56

問題56 介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。

3つ選べ。

1 利用者の処遇上必要と認められる場合であっても、居室を二人部屋にすることはできない。

2 事業者は、共同生活住居ごとに、非常災害対策などの事業運営についての重要時効に関する規定を定めておかなければならない。

3 事業者は、利用者の負担により、当該事業所の介護事業者以外の者による介護を受けさせることができる。

4 事業所の管理者は、厚生労働大臣が定める研修を修了していなければならない。

5 共同生活住居ごとに、認知症対応型生活協同介護計画の作成を担当する計画作成担当者を置かなければならない。

 

 

 

 

回答

2 4 5

 

 

 

 

 

解説

 

1 利用者の処遇上必要と認められる場合であっても、居室を二人部屋にすることはできない。

→✖️

夫婦等の処遇上必要と認められた場合は二人にすることができる。

 

2 事業者は、共同生活住居ごとに、非常災害対策などの事業運営についての重要時効に関する規定を定めておかなければならない。

→○

設問の通りである。

 

3 事業者は、利用者の負担により、当該事業所の介護事業者以外の者による介護を受けさせることができる。

→✖️

当該事業所の介護事業者以外の者による介護を受けることはできないとされている。

 

4 事業所の管理者は、厚生労働大臣が定める研修を修了していなければならない。

→○

設問の通りである。

 

5 共同生活住居ごとに、認知症対応型生活協同介護計画の作成を担当する計画作成担当者を置かなければならない。

→○

設問の通りである。