第23回(令和2年)問題43

問題43 指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 事業所の登録定員は、29人以下である。

2 事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。

3 事業所の管理者は、必ずしも保健師又は看護師でなくてもよい。

4 その利用者については、訪問看護費を算定することができない。

5 事業所には、介護支援専門員を配置する必要はない。

 

回答

1 3 4

 

解説

平成24年の改正にて訪問看護と小規模多機能型居宅介護を合わせた複合型サービスが開始され平成27年の改正にて看護小規模多機能型居宅介護となった。

 

1 事業所の登録定員は、29人以下である。

→○

小規模多機能型居宅介護と同じである。

 

2 事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。

→✖️

医師の指示は必要であるが一人でよい。

 

3 事業所の管理者は、必ずしも保健師又は看護師でなくてもよい。

→○

認知症実践者研修修了者でも可能。

 

4 その利用者については、訪問看護費を算定することができない。

→○

訪問看護のサービスも含まれているため算定できない。

 

5 事業所には、介護支援専門員を配置する必要はない。

→✖️

必要があり、兼務でも可能である。