第23回(令和2年)問題7

問7、介護サービスに係る利用者負担が高額となった場合の取り扱いについて正しいものはどれか。3つ選べ。 1高額介護サービス費の負担上限額は、被保険者の家計に与える影響を考慮して、段階的に設定されている。 2高額介護サービス費の負担上限額を超えた利用料は、常に現物給付となるため、利用者が直接事業者に支払う必要はない。 3高額介護サービス費は世帯単位で算定される・ 4施設介護サービス費に係る利用者負担は、高額介護サービス費の対象となる。 5高額医療合算介護サービス費は、医療保険から支給される。 回答 1 3 4 解説 高額介護サービス費とは介護保険での自己負担は所得に応じて1〜3割りであるが自己負担がその人の所得に応じた上限を超えた場合に払い戻しを受けれる制度である。しかし、福祉用具の購入や住宅改修費、施設利用時の居住費や食費、理美容代金、配色サービス等は支給の対象にはならない。 1高額介護サービス費の負担上限額は、被保険者の家計に与える影響を考慮して、段階的に設定されている。 →○ 所得に応じて設定される為、段階的に設定されている。 2高額介護サービス費の負担上限額を超えた利用料は、常に現物給付となるため、利用者が直接事業者に支払う必要はない。 →✖️ 支払いを終えた後に支給を受ける為、現物給付ではなく事業所には支払いをしなくてはならない。 3高額介護サービス費は世帯単位で算定される。 →○ 高額介護サービス費は世帯の収入による。 4施設介護サービス費に係る利用者負担は、高額介護サービス費の対象となる。 →○ 施設介護のサービス費は対象となるが施設の居住費や食費は対象にならない。 5高額医療合算介護サービス費は、医療保険から支給される。 →✖️ 医療保険ではなく介護保険から支給される。 ※高額介護合算療養費は介護保険医療保険の双方を利用して自己負担を合算して限度額を超えた場合に医療保険介護保険から支給される。