第22回(令和1年)問題23

問題23 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取り扱い方針に

示されている内容として正しいものはどれか。3つえらべ。

1 利用者が訪問看護等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治医の医師等の意見を求めなければならない。

2 アセスメントに当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。

3 利用者が希望しない場合には、サービス担当者会議を開催しなくてもよい。

4 住民による自発的な活動によるサービス等の利用も居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

5 少なくとも3月に1回、モニタリングを行わなければならない。

 

 

回答

1 2 4

 

 

 

 

解説

1 利用者が訪問看護等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治医の医師等の意見を求めなければならない。

→○

訪問看護を利用するには医師の意見書が必要である。

 

2 アセスメントに当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。

→○

設問の通りである。

 

3 利用者が希望しない場合には、サービス担当者会議を開催しなくてもよい。

→✖️

サービス担当者会議は開催しなくてはなならない。

やむを得ない理由がある場合はサービス担当者からお照会にでもよい。

 

4 住民による自発的な活動によるサービス等の利用も居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

→○

設問の通りである。

 

5 少なくとも3月に1回、モニタリングを行わなければならない。

→✖️

少なくとも1ヶ月に一回利用者宅を訪問して行わなくてはならない。